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特許法22条 最も近い従来技術は、独立した完全な技術案でなければならない

万慧達はある顧客からの依頼を受け、上海ある企業の特許ZL201410061030.3に対して無効審判を請求した。2018年5月21日、国家知識産権局は、特許権を全て無効と審決した。本件に関わる特許権は、プレ架橋の処理を経て、ソーラーパネル用のフィルムに関連しており、フィルムには複数の成分が含まれている。無効決定書に、証拠1中の「ソーラー電池の密封について」に多数の段落に組成物の成分、含有量及び添加剤の選択に対する具体的な記載は、独立した完全な技術方案ではないことを指摘した。本件は、創造性を判断する際に最も近い従来技術の選択に対して、一定の参考になる。特許権者は提訴していないため、無効決定は既に効力を生じている。