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クロス請求項の解釈について

胡氏が泰盛公司、トリアー社に訴え、「注射用アデノシン三リン酸二ナトリウム塩化マグネシウム凍結乾燥粉注射剤及びその生産方法」の特許権を侵害する訴訟で、万慧達の弁護士は泰盛公司、トリアー社に代理人として再審に参加した。2012年12月20日、最高院は(2012)民提字第10号の判決を下し、権利侵害と訴えた製品は請求項の保護範囲に入っていないと認定した。また最高院は、関連の権利の請求項はクロス請求項であり、社会の公衆に対する特許権の請求項の保護範囲の信頼を守るため、特許侵害訴訟に特許権の保護範囲を確定する時は、クロス請求項に対して、一般に請求項に記載された以外の構造や方法のプロセスが含まれないと解釈すべきだ。本件は特許権侵害案件の中で「クロス」請求項の解釈原則を確立した。この解釈原則は後に司法解釈に加えた。