天津ある医薬会社は、万慧達に依頼して、特許権ZL200680055379.Xに対して、無効審判を請求した。2019年1月30日、国家知識産権局は、請求項の補正を経て、特許権の有効性を維持することを審決した。本特許は薬物剤に関わる発明であり、無効決定は創造性を判断する際に,従来技術を常に1つのものとして考え,従来技術の状況と発展傾向を総合的に考慮のうえ、当該特許の創造性を認めた。本件は改良薬物発明特許の創造性の審査に対して一定の参考意義がある。本件は現在行政訴訟1審中。