「アムロジピン、エルベサルタン複方製剤」の特許無効審判の行政訴訟で、万慧達の弁護士は特許権者である先声薬業の代理人として最高院の再審に参加した。2011年10月8日、最高院は(2011)知行字17号の判決を下し、無効審判における先声薬業が行った請求項の補正を受け入れるべきだと判断した。また最高院は、本件の数値範囲の補正は原明細書と請求の範囲を超えていないと判断した。また、補正方式は審査指南に規定された典型的な補正方式ではないが、審査指南から絶対に排除されていない。本件は特許「審査指南」に対する理解とその適用は公平合理の原則を考慮すべきであることを明確にし、特許の補正は「補正超過」の判定基準に対する理解とその確定に重大な影響があり、典型的なケースとして「最高人民法院知的財産権事件年度報告」(2011)に収録された。