原告ミシュラン社は「走る姿のミシュランマン」キャラクターの著作権を有する。当該作品はタイヤのライン及びタイヤの丸やかな特徴を用いてミシュランマンの躯体、四肢及び頭部を構成された。更に走る姿を表現している。被告の会社は原告の許可を得ず、1688ネット及びTmallのオンラインショップにおいて原告の「走る姿ミシュランマン」美術作品に実質的に類似するバッジを販売した。原告は美術作品著作権侵害の事由で裁判所に提訴し、権利侵害の停止及び損害賠償を求めた。
一審裁判所は訴訟対象であるバッジに記載されているキャラクターの躯体及び四肢部分のデザインが原告の美術作品に似ているが、頭部のデザイン、頭、目、口の形を含む各要素が明らかに異なっているので、両者が視覚的な明らかな差別が存在したと判断し、原告の全ての訴訟請求を却下した。
二審裁判所は原告の請求を認め、一審判決を覆した。原告の美術作品が頭部、躯体、四肢より構成され、その躯体が複数のタイヤより積み重ねて走る姿を構成した特徴は当該作品の最も独創的な部分であることを認定された。両者の頭部のデザインが違うが、権利侵害を疑われるバッジの躯体は複数のタイヤより積み重ねて構成され、更にタイヤの丸線の本数、相対位置及び輪郭の角度は本件に関わる原告の美術作品とほぼ一緒であり、更に両方とも走る姿を見えるなどの特徴によって、実質的な類似を構成され、著作権侵害行為が成立したと判断された。