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商標法30条など 海外共存契約は商標の類似判断に影響しない

LACOSTE社の第G638122号商標が無効請求され、万慧達知識産権が代理人として、その後続の訴訟の手続きに参加した。2018年11月29日、最高人民法院は(2018)最高法行再134号の判決を下した。争議商標と引証商標とは近似商標にならず、争議商標の出願登録は商標法第29条の規定に違反していない、証拠中の国外共存協議は商標の類似性の判断に影響しない、CARTELO社が提出した使用証拠に先使用の商標が一定の影響力を有することに対して十分に証明できないため、LACOSTE社の本案の商標登録出願は悪意なく、2001年の商標法の第三十一条の構成要件を満たさず、商標の登録は維持すべきであるとの判決であった。本件は2018年最高法院の知的財産権の審判年報案件に選ばれ、また2018年中国知的財産権の司法保護五十典型判例に選ばれた。