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商標法44条1項 悪意ある登録に制限のため、44条1項に対する考慮が必要なポイント

世界的に有名な口腔ケア用品のDARLIE歯磨きの生産者好来化学工業集団は万慧達に依頼して、自然人杜桂彬及びその設立会社広州市黒人日用品有限会社が登録「黒人会社」及び黒人の頭像との7つの商標に対して無効審判を請求した。


案件は1、2審の再審手続きを経て、最高人民法院は2019年6月28日に(2019)の最高法行申4572、4588、4592、4621、4647、4655、4672号シリーズの行政裁定書を下し、杜桂彬や広州黒人会社による抜け駆け登録行為は悪意があり、商標登録の秩序を乱し、「不当手段で登録」に該当し、法院は杜桂彬及び広州黒人公司の商標登録行為が好来化工集団の所有の黒人頭像の美術作品の著作権侵害の判決を下した。本件の勝訴は、抜け駆け登録者が提起した権利侵害訴訟を退けた。