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反不正競争法6条2項「舍弗勒」は一定の影響力を有する企業商号として保護、賠償300万元を得た

万慧達が代理した舍弗勒(シェフラー)(中国)有限公司が江蘇ある企業、ドイツある企業に訴え、不正競争紛争案で、蘇州市中級人民法院および江蘇省高級人民法院がそれぞれ第一審と第二審の判決を下し、「舍弗勒」が一定な影響力を有する企業商号を認め、江蘇ある企業とドイツある企業に対して「舍弗勒」の商号の使用は、不当競争行為に該当し、その商号の使用を停止し、舍弗勒中国有限公司に経済的損失と権利を守るため合理的な支出をあわせて300万元の賠償と命じられた。