西南薬業の第631613号の「散列通」商標は羅須公司により取消審判が請求され、その後行政訴訟が提起された。西南薬業は万慧達に依頼して、万慧達が代理人として二審及び再審を依頼した。2009年5月25日最高院が、(2009)行提字第1号の判決を下し羅須公司が取り消し審判の請求理由は、西南薬業と協力期間に生産した「散利痛片」に「散利痛」を使用したことがあるとした。
この使用は医薬品管理法や薬品のマニュアルやラベル管理の規定によって、薬品の一般名称として表記し、未登録商標の使用は認められない、羅須公司が争議を請求する権利の基礎にはならないとし、西南薬業は商標「散列通」登録出願は、商標法の関係の再審の規定を違反していないと判断した。
この案件は2009年最高院の知的財産権裁判年報案件及び中国知的財産権の司法保護五十典型案件に選ばれた。