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商標法13.3 北京高院の「咪咕」の馳名商標の認定の判例から馳名商標の証拠についての検討

咪咕文化科技有限公司は万慧達知識産権に依頼して、薜敏敏の商標「咪咕咪咕MIGUMIGU」及び図形商標の無効審判の行政訴訟案について、2018年7月、北京高院が引用商標の商品「娯楽活動、娯楽情報」の役務の特性について、馳名(著名)商標の認定する際に「総合的に考虑」の原則に基づいて、咪咕公司の証拠を指示した。


これは「テンプレート化」の要求をしていなく、複数メディア関連記事を総合的に考慮し、掲載した関係活動の形態、規模、影響力及びその他の優勢証拠を採用して、咪咕公司の証拠を総合的に判断した結果、咪咕公司の第5634577号にて「咪咕」商標を馳名商標として認定したもの。