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商標法44条1項 地理標識の産地について、誰か決めるかーー「祁門紅茶」商標の最高院の再審について

万慧達は安徽国潤茶業有限公司の代理として、「祁門紅茶」地理標識証明商標(本件の争議商標)に対して無効を請求し、その後行政訴訟を提起した。


2018年9月20日、最高院は、(2018)最高行申4767裁定を行い、裁定書に「祁門紅茶」協会が先に提出した効力がなくなった安徽省農業委員会の争議商標の産地範囲に関する説明を撤回してない、商標登録機関に上記争議の解決の状況を説明がなく、安徽省農業委員会はメイン管理機関として証明商標に関する「大産地」に関する最終説明を提出しなかったとした。


地理標識を申請する申請人が負うべき義務を違反し、行政裁定及び1審判は、2001年の商標41条1項の「不当な手段」に該当し、争議商標は無効にすべきが妥当であるとの判決を下した。