双葉社は万慧達に依頼して、江蘇蠟筆小新服飾有限公司(以下、「小新服飾公司」とする)の第1026605、1026606、1044841号「クレヨンしんちゃん」の文字、キャラクターの商標の無効審判請求し、その後行政訴訟を提起した。
2011年12月9日、北京市の高級人民法院は判決を下した。判決書に小新服飾公司の「クレヨンしんちゃん」の文字、キャラクター商標の登録行為は主観的に明かな悪意があり、かつ商標出願人は他人の商標を大量に抜け駆け登録して、買いだめし、誠実信用の原則に違反し、商標登録管理秩序や公共秩序を乱して、公共利益を損ない商標法41条1項に定められた「他の不当手段で登録の取得」に該当する、登録商標を取り消すべきであると判決した。